社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.弊社は、1日の所定労働時間8時間、土曜日及び日曜日を休日とする完全週休2日制の会社です。
ある週の火曜日に、従業員が年次有給休暇を取得したのですが、その週の土曜日に休日出勤を8時間しました。
代休を与えることができなかった場合、その土曜日の休日出勤手当は、割増賃金を支払わなければならないでしょうか?
A.法令では、事業主に対して法定労働時間(1日につき8時間及び1週間につき40時間)を超えた場合に25%以上、また法定休日(1週間につき1日もしくは4週間をとおして4日)に労働させた場合について35%以上の割増賃金支払義務を定めています(労基法第37条)。

今般のケースにおける原則的な考え方は、その週の最初の日曜日(暦週を1週間とするのが原則)に休日を取得できていれば、1週間につき1日の休日は確保されているため、その週の土曜日の出勤は法定休日労働にはなりません。
従って、35%以上の割増賃金支払義務はありませんが、その土曜日の出勤によって法定労働時間である1週40時間を超えた場合は、超過分に対して時間外労働として25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。