社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.従業員から有休を買い上げる事はできますか?
A.有給休暇の目的は「労働義務を免除して労働者がリフレッシュする機会を与えること」ですので、休暇の代わりに買い上げをすることはその趣旨に反します。このことから、有給休暇買い上げは原則として認められません。
 ただし、法定の付与日数を上回る有給休暇、または時効を経過した有給休暇については買い上げることも可能です。