社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.接待による飲食やゴルフは労働時間になりませんか。
A.終業時刻後に、懇親を目的として行われる接待で、取引先と飲食をする時間は、私用時間ではなく、社用の時間です。しかし、単なる懇親を主とする宴会は、その席で業務の話題があったり、業務の円滑な運用のためであったとしても、原則としてこれを業務とみることはできないため、労働時間ではありません。
 これは、休日等に行ういわゆる社用ゴルフも同じで、一般にゴルフそれ自体は業務の遂行とはならず、あくまでも趣味・スポーツの領域に属するもので、ゴルフコンペ等への参加が業績の向上や業務の推進に有効であったとしても、それは付随的な利益であり、直接の目的はゴルフプレーを楽しむことであるため、労働時間ではありません。
 なお、特命によって宴会の準備を任された幹事や出席者の送迎にあたる自動車運転手は労働時間となることがあります。