社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.当社では来春からの採用を内定した新卒者がいますが、会社の業績も思わしくなく、今から採用を取り消すことは出来るのでしょうか。
A.採用内定が労働契約の成立と認められる場合の取消しについては、「労働契約の解約」となり、解雇に該当しますので労基法第20条による解雇の予告が必要ですが、この場合は、客観的に合理的と認められる正当な理由がなければ無効となります。
尚、採用内定が労働契約の予約の意思表示とみられる場合は、労働契約は未成立ですので、解雇の問題は生じません。