社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
「解雇」
Q.社員Aは、営業成績も悪く、無断欠勤や、寝坊による遅刻が度々ありました。
その都度上司から注意をされても、全く改善されることはありません。
ある日、就業時間になっても出社してこないので連絡を取りましたが電話は繋がりません。
何時間かした後に、出社してきたのですが、反省の色もありません。
注意をしたら逆切れしてきたのです・・・つい「もうこなくていい!辞めろ!!」といってしまいました。
解雇することはできるのでしょうか?
A.労働者を保護するに値しないほどの法律違反や重大な背信行為等があるケースでは、即時解雇も認められていますが、解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働契約法16条)と定められており、今回のように事実があったとしても、それがすぐに解雇の理由となるわけではありません。
まず「就業規則」に解雇事由が明記されていることが重要です。
明記がない場合は解雇が無効と される場合があります。また、「注意されても改善がない」とありますが、記録として残しておかないと、後々「言った、言わない」のトラブルとなる可能性があります。