社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.労働時間を繰下げたり繰上げたりすることを会社は自由にできますか。
A.労働基準法は、「実労働時間主義」をとっています。
そのため、始業・終業時刻の繰上げ繰下げは自由で、結果的に1日8時間・1週間の労働時間が40時間を超えなければ、違反にはなりません。
しかし、労働者が繰上げ繰下げに応じる義務があるかどうかは、就業規則や労働協約の定めによります。 そのため、就業規則等にその旨を定める必要があります。
なお、この繰上げ繰下げの変更は、会社全体で実施しなくても、労働者個人ごとに実施できます。
また、使用者の指定で実施するのが一般的ですが、遅刻や私用外出に相当する時間を自動的に繰下げる制度も適法です。