労務相談Q&A
Labor Consultation Q&A|労務相談Q&A
社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友 HP→http://rivercity-office.com/
- Q.採用内定者(大卒)の内定取り消しはできますか?
-
A.大学を卒業することが出来なかった、あるいは私傷病で4月1日から2ヵ月を超えて就労できる見込みがないなどの場合を除き、
くわしくは、こちらから
- Q.「昼休み当番」には、別に休憩時間を与えなければなりませんか。
-
A.昼休みに来客や電話の応対にために待機している時間は、いわゆる手待ち時間であるため、労働時間になります。
しかし、たまたま居合わせた社員が来客や電話に対応したような場合、
くわしくは、こちらから
- Q.入社後のトラブルを防ぐためにも、採用時に身元調査を実施したいのですが?
-
A.用の際に提出してもらう書類は、トラブルを起こさない人を採用するために非常に重要なものです。
その反面プライバシーに関する情報が多いので、収集・管理は慎重に行わなければいけません。
くわしくは、こちらから
- Q.基本給の中に残業代を組み込んで支払う場合の注意事項を教えてください。
-
A.この場合、基本給に残業代が含まれる旨を就業規則等に明記するとともに、
基本給のうちどの部分が残業代に相当する部分なのかを明確に区分する必要があります。
くわしくは、こちらから
- Q.弊社は、1日の所定労働時間8時間、土曜日及び日曜日を休日とする完全週休2日制の会社です。 ある週の火曜日に、従業員が年次有給休暇を取得したのですが、その週の土曜日に休日出勤を8時間しました。 代休を与えることができなかった場合、その土曜日の休日出勤手当は、割増賃金を支払わなければならないでしょうか?
-
A.法令では、事業主に対して法定労働時間(1日につき8時間及び1週間につき40時間)を超えた場合に25%以上、
また法定休日(1週間につき1日もしくは4週間をとおして4日)に労働させた場合について35%以上の割増賃金支払義務を定めています(労基法第37条)。
くわしくは、こちらから
- Q.労働時間を繰下げたり繰上げたりすることを会社は自由にできますか。
-
A.労働基準法は、「実労働時間主義」をとっています。
そのため、始業・終業時刻の繰上げ繰下げは自由で、結果的に1日8時間・1週間の労働時間が40時間を超えなければ、違反にはなりません。しかし、
くわしくは、こちらから














