社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.勤務成績不良で遅刻・欠勤の多い従業員を解雇できますか?  従業員のなかに勤務成績が著しく不良の者がいます。しかもその従業員に、最近遅刻や欠勤が目立つようになりましたので、やめてもらいたいのですが、この場合、会社がその従業員を一方的に解雇することはできますか?
A.懲戒解雇は慎重にしたほうがよいでしょうが、普通解雇であれば、
予告するか予告手当を支払えば、有効に解雇できるものと思われます。

1.懲戒解雇をすることができるか
 解雇には、懲戒解雇と普通解雇があります。懲戒解雇は、普通解雇と違って、使用者による制裁解雇予告も予告手当ての支払いもなく即時になされることが多く、また退職金は支給されません。もっとも、労働基準法の上では、予告手当ての支払いを免れるためには、労働基準監督署の認定を受けなければなりません。
 このように懲戒解雇は、労働者の行為に対する制裁ですから、就業規則に懲戒解雇についての定めのある場合にのみ行うことができます。また就業規則に懲戒解雇についての定めがあっても、労働者の行為が、懲戒解雇という制裁措置を必要とするほど悪質でなければ、懲戒解雇は権利濫用となって許されません。したがって、御社がその従業員を懲戒解雇しようとするのであれば、当該従業員の勤務成績不良の内容や遅刻・欠勤の程度をよく吟味する必要があります。

2.普通解雇をすることができるか
 解雇するためには、30日前に予告をするか、30日分の予告手当てを支払わなければなりません。ところが、予告するか予告手当てを支払いさえすれば、解雇は、自由にできるのかといえば、そうではありません。
 裁判例の積み重ねのなかで、解雇が有効と認められるためには、合理的かつ相当な理由を欠く解雇は、解雇権の濫用として許されないのです。