社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.残業が発生したら新たな休憩時間が必要でしょうか?
A.労働基準法では、6時間超の労働時間に対して45分以上、8時間超の労働時間に対して60分以上の休憩時間を与えなければならない、としています。
 例えば、始業9時、終業18時の会社の場合は、少なくとも60分の休憩時間を与える必要があります。残業の必要性があって、その日に20時まで労働したとしても、新たに休憩時間を与える必要はありません※。始業9時・終業17時の会社の場合は、45分の休憩時間を与えていれば、法律上問題はありません。但し、18時まで残業する日については、労働時間が8時間を超えることになりますので、新たに15分の休憩時間が必要となります。

※この場合、法律上与える必要がないだけであり、安全面や健康面を考慮して、 新たな休憩時間を与えることは望ましいと言えます。