社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.有給休暇を取得した従業員に対し、年休分の給与から交通費を除いて支給しても良い?
A.本来、通勤手当は出勤のために要する費用を会社が負担するという、実費弁償的なものであり、有給休暇の取得日、つまり、出勤していない日についてまで支払う必要はありません。
 しかし一般的には、有給を取得した場合、交通費も含めた通常の賃金を支払うことが望ましいとしています。
 あらかじめ、就業規則等により年次有給休暇中においては交通費を支払わない旨を定めていれば支払わなくてもよいこととなります。