社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.当社では毎年秋に休日や祝日を利用して慰安旅行を行っています。
この慰安旅行の準備にあたる幹事の社員は休日労働となるのでしょうか?
A.ご質問のような慰安旅行の世話役の仕事は、他の社員の安全等に常に注意し、食事や移動その他サービスについて意を用い、連絡に当たることをその任務とするため、旅行中であっても「休日労働」として取り扱うことになります。