税務相談Q&A

Tax Consultation Q&A|税務相談Q&A

税理士法人鶴田会計 株式会社鶴田経営会計・鶴田幸久が答える税務相談Q&A
今度お見合い用の写真を撮ることになりました。歯並びが悪いので、写りをよくするために歯列矯正をすることにしました。この費用は、医療費控除の対象となりますか?
対象とはなりません。
自己の容ぼうを美しくするための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、発育段階にある子供の成長を阻害しないように歯並びを矯正するような場合など、 社会一般的に考えてその治療行為が必要であると認められる費用については、医療費控除の対象となります。